[2012/03/01] 震災で被災された方に対する特例措置期間の延長について
東日本大震災により被災された方の一部負担金免除の期間の延長のご案内
*国民健康保険一部負担金免除期間の延長について
被害程度 | 免除額 | 延長期間 |
全壊・流出 | 全額 | 7ヵ月間 (平成24年9月30日まで) |
大規模半壊・半壊 | 全額 | 7ヵ月間 (平成24年9月30日まで) |
福島原発事故による警戒区域等に住所を有する方(有していた方) | 全額 | 1年間 (平成25年2月28日まで) |
入院時の食費及び柔道整復師等の療養費の免除は、平成24年2月29日までです。
*国民健康保険一部負担金等免除証明書について
免除証明書の有効期限は、現在、「平成24年2月29日まで」と印字されていますが、平成24年3月1日以降平成24年9月30日まで、引き続きご使用できます。
(紛失・破損等の場合以外、再発行は行ないません。大切にご使用下さい)。