[2016/10/25] 
個人番号(マイナンバー)の取得を実施いたします

個人番号のJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)からの取得について

 平成29 年7 月に予定されている地方公共団体と全国左官タイル塗装業国保を含む医療保険者とのマイナンバーによる情報連携開始に向けて平成28年6月末より被保険者の方々に個人番号のご提供をお願いしております。

 国保組合は平成28 年10 月から平成29 年3 月の期間でJ-LISから個人番号を取得することが可能となっております現在個人番号をご提出いただいていない方の個人番号を番号法第14条に基づき、J-LISから取得させていただきますのでご了承下さい。当該手続きにおきまして、被保険者の皆様への個別のご案内等は不要となっております。

※個人番号の提供を希望されない場合は、当組合本部、もしくは支部へ文書でご連絡をお願い致します。


○J-LISとは?
 地方公共団体が共同して運営する組織で、マイナンバー、住民基本台帳ネットワークなどに関する事務や地方公共団体の情報システムに関する事務を実施しています。 マイナンバーの関係では、マイナンバーの元になる番号を生成して市町村に通知するという根幹的な役割を担うほか、市町村の委託を受けて、通知カードの送付や個人番号カードの生成などを行っています。


○ 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(通称番号法)抜粋

(提供の要求)
第十四条 個人番号利用事務等実施者は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の提供を求めることができる。
2 個人番号利用事務実施者(政令で定めるものに限る。第十九条第四号において同じ。)は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、住民基本台帳法第三十条の九から第三十条の十二までの規定により、機構に対し機構保存本人確認情報(同法第三十の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。第十九条第四号及び第六十七条において同じ。)の提供を求めることができる。


○個人番号の利用目的について
当組合では、被保険者の個人番号を、番号法別表第1の第30項「国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務」において、適用、給付及び徴収業務で利用します。



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