保険給付について

こんなときは給付が受けられます

こんなときこのような給付このような手続き
療養の給付
  • 病気になったとき
  • ケガをしたとき
  • 組合員・家族7割
  • 義務教育就学前8割
  • 70~74歳8・7割

    所得により異なります。

国保を扱っている医療機関等にマイナ保険証または資格確認書を提示する。
入院時食事
療養費
  • 入院中に食事の提供があったとき
定額の自己負担金を支払う
(療養病床に入院する65歳以上の人は食材料費等加算されます。)
療養費
  • やむを得ない事情の自費診療
  • 海外での診療、海外での臓器移植
  • コルセット、補装具、生血代
  • 柔道整復
  • あんま、はり、きゅう等
審査して、決定した額の
  • 組合員・家族7割
  • 義務教育就学前8割
  • 70~74歳8・7割

    所得および生年月日により異なります。

内容を審査して支給を決定します。

後から払い戻しが受けられます。

高額療養費
  • 1ヵ月の医療費の支払いが、自己負担限度額を超えたとき
同一世帯で自己負担限度額を超えた分の払戻しが受けられます。ただし、所得およびかかった医療費に応じて、自己負担限度額は異なります。

支部の窓口を通じて「領収書の写し」を添付し申請してください。

その他の給付
  • 子供が生まれたとき
出産育児一時金
産前産後の保険料軽減措置届出書
  • 医療機関との合意文書
  • 出産費用明細書(領収書)
  • 母子手帳の写し
  • 治療のために転医や転地を必要としたとき
移送費
  • 医師の意見書
  • 領収書
  • 被保険者が亡くなったとき
葬祭費
  • 医師の証明
  • 死亡診断書
  • 会葬礼状等
  • 組合員が病気やケガなどで入院したとき
傷病手当金
  • (医師の証明)
  • (事業主の証明)
  • 組合員が出産したとき
出産手当金
  • 事業主の証明

後期高齢者組合員(75歳以上)の保険給付に関しては後期高齢者医療制度からの給付となります。

高額療養費

被保険者が、同一世帯で同一月内に支払った医療費が、自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を申請によりあとから払戻します。これが高額療養費の支給制度です。(該当した場合には各支部を経由してお知らせします。)

  • 申請するときには、医療機関の領収書の添付が必要です。
  • 令和元年8月診療分より、「所得・課税証明書」の添付が不要になりました。マイナンバーを利用した情報連携により、国保組合が税情報を取得し所得区分を判定します。何らかの理由により税情報を取得できなかった場合は、「所得・課税証明書」の提出をお願いすることがあります。
  • 世帯構成に変更(家族の取得・喪失等)があった場合は、所得区分が変更になる場合がありますのでご連絡をお願いいたします。

高額療養費の計算

高額療養費は、入院と通院を別々で計算します。
総合病院の各診療科の診療は同一診療として取扱います。ただし、医科と歯科は別々に取扱います。

70歳未満の方の場合(令和8年7月まで)

所得区分限度額
年収:約1,160万円以上
(標報:83万円~)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
<多数回該当:140,100円>
年収:約770~1,160万円未満
(標報:53~79万円)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
<多数回該当:93,000円>
年収:約370~770万円未満
(標報:28~50万円)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<多数回該当:44,400円>
年収:~約370万円未満
(標報:~26万円)
57,600円
<多数回該当:44,400円>
市町村民税非課税 35,400円
<多数回該当:24,600円>
  • 所得の申請がない場合は所得区分「ア」とみなされますので注意しましょう。

70歳未満の方の場合(令和8年8月以降)

所得区分限度額
年収:約1,160万円以上
(標報:83万円~)
270,300円+1%
<多数回該当:140,100円>
年間上限:1,680,000円
年収:約770~1,160万円未満
(標報:53~79万円)
179,100円+1%
<多数回該当:93,000円>
年間上限:1,110,000円
年収:約370~770万円未満
(標報:28~50万円)
85,800円+1%
<多数回該当:44,400円>
年間上限:530,000円
年収:~約370万円未満
(標報:~26万円)
61,500円
<多数回該当:44,400円>
年間上限:530,000円
市町村民税非課税 36,900円
<多数回該当:24,600円>
年間上限:290,000円
  • 「~約200万円(標報:~15万円)」区分に該当することが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。
  • 令和8年3月現在の予定されている内容になります。

高額療養費の現物給付化

平成19年4月より、主に入院治療の一部負担金について、医療機関等の窓口で自己負担限度額までを支払う現物給付が始まりました。(高額療養費は当国保組合が直接医療機関等に支払います。)

平成24年4月より、外来診療についても現物給付化の対象となりました。
この支払方法を受けるには、マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証を医療機関等の窓口にご提示ください。お持ちでない方は、事前に申請して「限度額適用認定証」の交付を受け医療機関等に提示することになります。

「限度額適用認定証」の申請書は各支部に備え付けてあります。

令和3年10月より、オンライン資格確認の本格運用が始まったことにより、本人の同意があった場合、医療機関では、オンラインで所得区分の確認ができるようになりました。

令和元年8月交付分より、「所得・課税証明書」の添付が不要になりました。マイナンバーを利用した情報連携により、国保組合が税情報を取得し所得区分を判定します。何らかの理由により税情報を取得できなかった場合は、「所得・課税証明書」の提出をお願いすることがあります。

世帯合算

同じ月に、21,000円以上支払った被保険者が同一世帯に2人以上いる場合には、その支払額を合算することができます。その額が上記自己負担限度額を超える場合には高額療養費の支給対象となります。

多数該当

診療を受けた月を含む過去12ヵ月間に、高額療養費の支給を3回受けている場合、4回目以降の自己負担限度額が以下のように緩和されます。

所得区分限度額
70歳以上現役並みⅢ 140,100円
<年間上限:1,680,000円>
70歳以上現役並みⅡ 93,000円
<年間上限:1,110,000円>
ウ・エ 70歳以上現役並みⅠ
70歳以上一般の方で入院した方
44,400円
<年間上限:530,000円>
70歳以上低所得Ⅱ 24,600円
<年間上限:290,000円>
70歳以上低所得Ⅰ <年間上限:180,000円>

令和8年3月現在の予定されている内容になります。

厚生労働大臣の定める特定疾病

高額な治療を継続して行う必要がある疾病として、「血友病」や「人工透析を必要とする慢性腎不全」、「抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群」は、自己負担が毎月10,000円までとなります。対象者は「特定疾病療養受療証」が必要となりますので、当国保組合に申請してください。
情報を登録の上、マイナ保険証をお持ちでない方には「特定疾病療養受療証」を交付します。

「人工透析を必要とする慢性腎不全」の方で、所得区分アとイの場合は自己負担が20,000円となります。

高齢者の高額療養費

70~74歳の方の場合(令和8年7月まで)

すべての外来・入院の窓口負担は世帯合算の対象となります。

所得区分 自己負担限度額
世帯単位
(外来・入院)
個人単位
(外来のみ)
現役並みⅢ
年収:約1,160万円以上
(標報:83万円~)
252,600+(総医療費-842,000)×1%
<多数回該当:140,100円>
現役並みⅡ
年収:約770~1,160万円未満
(標報:53~79万円)
167,400+(総医療費-558,000)×1%
<多数回該当:93,000円>
現役並みⅠ
年収:約370~770万円未満
(標報:28~50万円)
80,100+(総医療費-267,000)×1%
<多数回該当:44,400円>
一般
年収:~約370万円未満
(標報:~26万円)
18,000円
(年間上限:144,000円)
57,600円
<多数回該当:44,400円>
低所得Ⅱ
住民税非課税世帯
8,000円 24,600円
低所得Ⅰ
住民税非課税世帯
(所得が一定以下)
8,000円 15,000円
  • 月の途中で75歳の誕生日を迎えると、移行した後期高齢者医療制度と移行前の医療制度、それぞれのその月の自己負担限度額が1/2となります。(個人ごと)

70~74歳の方の場合(令和8年8月以降)

すべての外来・入院の窓口負担は世帯合算の対象となります。

所得区分 自己負担限度額
世帯単位
(外来・入院)
個人単位
(外来のみ)
現役並みⅢ
年収:約1,160万円以上
(標報:83万円~)
27,300円 + 1%
<多数回該当:140,100円>
年間上限:1,680,000円
現役並みⅡ
年収:約770~1,160万円未満
(標報:53~79万円)
179,100円 + 1%
<多数回該当:93,000円>
年間上限:1,110,000円
現役並みⅠ
年収:約370~770万円未満
(標報:28~50万円)
85,800円 + 1%
<多数回該当:44,400円>
年間上限:530,000円
一般
年収:~約370万円未満
(標報:~26万円)
22,000円
(年間上限:216,000円)
61,500円
<多数回該当:44,400円>
年間上限:530,000円
低所得Ⅱ
住民税非課税世帯
11,000円
(年間上限:96,000円)
25,700円
<多数回該当:24,600円>
年間上限:290,000円
低所得Ⅰ
住民税非課税世帯
(所得が一定以下)
8,000円 15,700円
年間上限:180,000円
  • 「~約200万円(標報:~15万円)」区分に該当することが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。
  • 月の途中で75歳の誕生日を迎えると、移行した後期高齢者医療制度と移行前の医療制度、それぞれのその月の自己負担限度額が1/2となります。
    (個人ごと)
  • 令和8年3月現在の予定されている内容になります。
一般所得者 同一世帯の70~74歳の被保険者のうちに課税標準額が145万円未満の方がいる場合
低所得者Ⅱ 住民税非課税世帯
低所得者Ⅰ 住民税非課税世帯(所得が一定以下)

外来療養に係る年間の高額療養費

一般の外来年間上限は、8月から翌年7月までの自己負担額の合計が、144,000円を超えた分を支給します。

入院時食事療養費

入院時の食事代は、1食につき下記の金額(標準負担額)を支払うことになります。
ただし、高額療養費の支払対象にはなりません。

令和8年6月1日から

区分1食あたりの食事代備考
一般550円
住民税非課税世帯等の人
(70歳以上では低所得Ⅱの人)
90日まで270円「標準負担額減額認定証」が必要になりますので交付申請をしてください。
91日以上
(過去12ヵ月の入院日数)
220円
70歳以上で低所得Ⅰの人130円

令和8年5月31日まで

区分1食あたりの食事代備考
一般510円
住民税非課税世帯等の人
(70歳以上では低所得Ⅱの人)
90日まで240円「標準負担額減額認定証」が必要になりますので交付申請をしてください。
91日以上
(過去12ヵ月の入院日数)
190円
70歳以上で低所得Ⅰの人110円

低所得者については、標準負担額の減額と差額の申請をすることができます。

療養費後から払い戻しを受けられるもの

  1. 診療費

    緊急やむを得ない事情により医療機関に全額支払ったとき

  2. 海外療養費

    海外で急な病気やケガのためお医者さんにかかったとき、海外で臓器移植を行ったとき

  3. 補装具

    保険医が治療上必要があると認めて、ギブス、コルセットなどを作ったとき

  4. 柔道整復

    骨折・ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき(療養費の申請・受取を整骨院等に委任している場合を除きます。)

  5. 鍼灸・マッサージ

    医師が治療上必要と認めたあんま、マッサージ、はり、きゅうの施術を受けたとき(療養費の申請等について受領委任を行っている整骨院等は除きます。)

  6. 移送費

    被保険者の疾病、負傷に対し、緊急その他やむを得ない事情により療養上移送が必要と認められたとき支給額は、最も経済的な通常経路および方法により算定した額の実費

  7. 生血代

    輸血のために生血を求めたとき

その他の給付

出産育児一時金

子どもが生まれたら、530,000円の出産育児一時金が支給されます。
医療機関との直接支払制度に合意された場合は差額が支給されます。

平成23年4月1日より「受取代理制度」が始まりました。

葬祭費

組合員の死亡100,000円(3ヵ月以上の資格)、家族の死亡70,000円が支給されます。

葬祭を行った場合、葬祭を行ったものに対し支給されます。

出産手当金

女性組合員が出産で休んだ場合、出産の日以前40日以内および出産の日以後40日以内において1日4,000円が支給されます。

傷病手当金

組合員が病気やケガなどで入院した場合、1日4,000円 最大45日まで支給されます。

  • 入院1日目からの支給になります。
  • リセット期間5年。
  • 入院をした組合員には国保組合より『お知らせ』をお送りします。
    お知らせをもとに申請書にお名前等を記入して申請してください。
  • 医師の証明や事業主の証明は不要です。(証明が必要な場合もあります)

訪問看護療養費

居宅で継続して療養を受ける状態にある人は、訪問介護事業者の訪問看護サービスが受けられます。

「時効」について

健康保険が適用されない場合は支給できません。また各給付金は時効があります。
申請もれに注意しましょう。詳しくは所属する支部にお問い合わせください。

保険外併用療養費

「保険外併用療養費」は「評価療養」と「選定療養」に分かれています。

評価療養

保険導入のための評価を行うもの。

  • 先進医療(現行の先進医療を含む)
  • 医薬品の治験に係る診療
  • 医療機器の治験に係る診療
  • 薬価基準収載前の承認医療品の投与
  • 保険適用前の承認医療機器の使用
  • 薬価基準に収載されている医薬品の適応外使用

選定療養療養

保険導入を前提とせず、被保険者の選択によるもの。

  • 特別療養環境の提供
  • 時間外診察
  • 特定機能病院及び地域医療支援病院以外の200床以上の病院の未紹介患者の初診
  • 特定機能病院及び地域医療支援病院以外の200床以上の病院の再診
  • 制限回数を超える医療行為
  • 180日を越える入院
  • 前歯部の材料差額
  • 金属床総義歯
  • 小児う蝕治療後の継続管理