加入資格
全国左官タイル塗装業国民健康保険組合に加入するには、次の条件が必要です。
- 各都道府県に住所を有すること。ただし、沖縄県は除きます。(※組合規約第4条)
- 左官業・タイル煉瓦業・塗装業に従事していること。(※組合規約第6条)
適用業種及び従業員の確認について
当組合では、新規加入時だけではなく、既加入者についても、定期的に、組合員資格等確認調査(事業所の業種確認、及び従業員の資格確認)を書面(下記参照)にて行っております。ご協力をお願いいたします。
詳しくは組合員資格等確認調査をご確認下さい。
事業所(事業主)の確認書類
- 所得税確定申告書(写)
- 建設業許可証
- 履歴事項全部証明書
等
従業員の確認書類
- 厚生年金標準報酬決定通知(写)
- 給与明細
等
法人事業所・従業員5人以上の個人事業所の方へ
健康保険適用除外承認済事業所に従事することにより、当国保組合に加入する場合には、所轄の年金事務所からの「健康保険被保険者適用除外承認証」等の写しを加入届に添付してください。
なお、適用業種に従事していても、法人事業所および従業員5人以上の個人事業所の新規加入は認められません。
- 健康保険被保険者適用除外申請における承認年月日の取扱いについて
健康保険被保険者適用除外申請は、事実の発生日(従業員の雇用日、法人事業所の設立日等)から、5日以内(土・日・祝日を含む。)に行わなければなりません。
なお、事実の発生から5日以内に申請を行うことが困難と思われる場合には、電話等により事前に所轄の年金事務所に相談してください。
75歳以上の組合員の資格継続について(令和6年度より)
組合員本人が75歳になり、後期高齢者医療制度の対象となった場合、これまでは組合員本人、家族ともに当国保組合の資格を喪失していましたが、令和6年度より、予め当国保組合に届け出ることにより、後期高齢者組合員として組合員資格を継続できるようになりました。家族も引き続き加入できます。
医療機関等を受診する際には、後期高齢者医療保険の対象となりますが、当国保組合で健康診断、予防接種補助などの保健事業を受けることができます。
後期高齢者組合員の方には、組合員証を発行します。
- 家族が75歳になった場合は、継続加入できません。
- 組合員証は被保険者証ではありません。ご注意ください。
被保険者証の新規発行がされなくなることとその後の取り扱いについて
マイナンバーカードによるオンライン資格確認を基本とする規定等を盛り込んだ「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」の公布を受け、令和6年12月2日以降、被保険者証の新規発行が終了し、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。
マイナ保険証を保有している方
マイナ保険証を保有しており、新規に当国保組合に加入の届出をされた方や資格情報における変更(氏名・住所等の変更)の届出をされた方に対して、ご自身の被保険者資格を確認できる「資格情報のお知らせ」を交付します。
- 交付された資格情報のお知らせだけでは、医療機関等を受診することができません。必ずマイナ保険証をご提示ください。
- マイナ保険証を利用できない医療機関等では、スマートフォンの資格情報画面(またはマイナ保険証)と資格情報のお知らせを提示することで保険診療を受診できます。
- 70歳未満の方への資格情報のお知らせには有効期限はありません。
- 70歳以上の方への資格情報のお知らせには、負担割合の記載があるため有効期限があります。
マイナ保険証を保有していない方
マイナ保険証を保有しておらず(注)、新規に当国保組合に加入の届出をされた方や資格情報における変更(氏名・住所等の変更)の届出をされた方に対して、従来の保険証に代わる「資格確認書」を交付します。
- 交付された資格確認書を医療機関等に提示することで保険診療を受診できます。
- 資格確認書には有効期限があります。
(注)マイナ保険証の保有をしていない方とは…
- マイナンバーカードを持っていない
- マイナンバーカードは持っているが保険証利用登録をしていない
- マイナ保険証利用登録の解除をした
- マイナンバーカードを返却した
資格確認書・資格情報のお知らせが交付されたら確認してください
- 記載事項に誤りがないか、内容を確認してください。
診療が済んだら必ず返してもらい、一定の場所に保管してください。 - 資格確認書・資格情報のお知らせを紛失したときは、届出を提出し、再交付を受けてください。
- 資格確認書・資格情報のお知らせ(70歳以上の方)に記載されている有効期限が過ぎると、その証明書は無効となります。
- 被保険者の資格がなくなったら、必ず資格確認書・資格情報のお知らせはお返しください。
- 家族の増減、住所の変更などがあったときには、必ず届出を提出してください。
自分で勝手に訂正すると、その証明書は無効となります。
高齢受給者証
70歳から74歳の被保険者には、毎年8月から翌年7月末までの高齢受給者証を7月末頃届くようにお送りいたします。(マイナ保険証を保有していない方のみ)
証の交付にあたっては、所得区分の判定が必要になります。これまでは、組合員の皆様より所得・課税証明書のご提出をいただき、所得区分の判定を行っておりましたが、令和元年8月からマイナンバーを利用した情報連携により、国保組合が直接組合員の皆様の税情報を取得できるようになりましたので、皆様からの所得・課税証明書の提出は不要となります。
負担割合が3割と判定された方で、世帯の収入が基準額に満たない場合は、負担割合の見直しがされる場合があります。該当すると思われる方には、証と一緒にリーフレットをお渡しししています。
何らかの理由により情報連携を取得できなかった場合は、所得・課税証明書でのご提出をお願いすることがあります。
こんなときは届出を届出は14日以内に
届出(新規加入を除く)は、マイナ保険証または資格確認書を持参し14日以内に組合窓口まで
届出するもの | 添付するもの | おもな注意 | |
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資格を得る場合 |
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住民票
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新規加入の場合、その世帯内に当国保組合に加入しない者があるときは、住民票の写しにその理由を書いてください。 例) |
健康保険適用事業所の組合員は |
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組合員が75歳になり 資格を継続する場合 |
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医療機関等を受診する際は、後期高齢者医療制度の対象となります。 家族が75歳になった場合は継続加入できません。 |
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資格を失う場合 |
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資格喪失時に診療中の医療機関があったら、窓口で保険者が変わったことを伝え、新しい資格確認書またはマイナ保険証と資格情報のお知らせを提示してください。 資格喪失後に当国保組合の保険で受診すると、後日、医療費を返して頂くことになります。 |
住所・氏名等に 変更があった場合 |
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住所・氏名・事業所その他訂正事項があった場合には、この届けを提出してください。 家族が住所を異動した場合は、資格喪失となります。(修学の場合は除く。要届出) |
資格確認書を 紛失・破損した場合 |
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紛失した資格確認書が、見つかった場合は、ただちに当国保組合へ返してください。 |
資格情報のお知らせを 紛失・破損した場合 |
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なし | 紛失した資格情報のお知らせが、見つかった場合は、ただちに当国保組合へ返してください。 |
※個人番号(マイナンバー)確認書類(いずれか1つ)
- 個人番号カード(マイナンバーカード)の写し(両面)
- 個人番号通知カードの写し
- 個人番号記載の住民票の写し
組合員資格等確認調査
組合員の資格につきましては、厚生労働省より、当国保組合に加入している組合員に対して定期的に客観的な証拠書類等により確認を行い、組合員資格の適正化を図るよう全ての国保組合に対して指導がなされています(国民健康保険法 第十三条)。
令和6年度より当国保組合本部から組合員に直接資格等確認調査を行うこととしました。
この組合員資格等確認調査は非常に重要な調査となります。
調査に該当した場合は必ずご提出をお願いします。
万一、組合員資格がない方(左官業、タイル業・煉瓦業・塗装業以外の方)が加入されている場合は、補助金の返還に留まらず当国保組合の存続さえ危ぶまれる事態になりかねませんので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。
調査方法
全国を3つのブロックに分けて調査を実施します。
ブロック | 実施支部 | 時期 |
---|---|---|
A | 北海道支部~新潟県支部 | 令和6年度 |
B | 富山県支部~大阪府左官支部 | 令和7年度 |
C | 兵庫県支部~鹿児島県支部 | 令和8年度 |
A | 北海道支部~新潟県支部 | 令和9年度 |
以降、3年に一度の調査(予定)
令和7年度はBブロック富山県支部(記号:87-16××) ~ 大阪府左官支部(87-27××)までの組合員が調査対象となります。
令和7年度のスケジュール
時期 | 手順 | 提出書類 |
---|---|---|
令和7年8月初旬 | 事前案内の送付 | - |
令和7年9月初旬 | 調査票(一式)等の送付 | 調査票 確認書類 |
令和7年10月中旬 | 締切(期限厳守) | - |
令和7年9月初旬に当国保組合から送付される調査票(一式)等の内容をご確認の上、調査票・必要な資格等確認書類を同封の返送用封筒に封入して、お近くの郵便局より簡易書留郵便(料金は不要)でご提出ください。
提出する書類
資格等確認で提出する書類は、金額等をマスキングや黒塗りで隠さずにご提出ください。この調査により知り得た個人情報は、当国保の加入資格・加入者台帳に係る事務処理に限定して使用し、他の目的には一切使用しません。
注意点
- 提出書類はコピーしたものをお願いします。
- 提出書類は原則返却しません。
A.法人事業所の事業主に提出してもらう書類
①~③の全ての書類を提出してください。
ただし、②は(1)~(3)のいずれか1点を提出してください。
No | 提出書類名 | 備考 | 参照 |
---|---|---|---|
① | 資格等確認調査票 | 本部より送付したもの | サンプル①を見る |
② | (1)履歴事項全部証明書 | 発行日から1年以内のもの | サンプル②を見る |
(2)建設業の許可について ※変更届出書 |
発行日から1年以内のもの
|
サンプル③を見る サンプル④を見る |
|
(3)法人税確定申告書 別表1(1) |
該当年度分 事業種目欄記載のあるもの |
サンプル⑤を見る | |
③ | 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、または、70歳以上被用者標準報酬月額相当額のお知らせ | ☆従業員がいる事業主 従業員全員分 |
サンプル⑥を見る |
B.法人事業所の従業員に提出してもらう書類
D.個人事業所の従業員に提出してもらう書類
①~②の全ての書類を提出してください。
ただし、②は(1)~(2)のいずれか1点を提出してください。
No | 提出書類名 | 備考 | 参照 |
---|---|---|---|
① | 資格等確認調査票 | 本部より送付したもの | サンプル①を見る |
② | (1)給与所得の源泉徴収票 | 直近のもの | サンプル⑦を見る |
(2)給与明細書 | 直近3ヵ月分 | サンプル⑧を見る |
C.個人事業所の事業主に提出してもらう書類
①~③の全ての書類を提出してください。
ただし、②は(1)~(4)のいずれか1点を提出してください。
No | 提出書類名 | 備考 | 参照 |
---|---|---|---|
① | 資格等確認調査票 | 本部より送付したもの | サンプル①を見る |
② | (1)個人事業の開業届出書 | 開業日から1年以内のもの | サンプル⑨を見る |
(2)建設業の許可について ※変更届出書 |
発行日から1年以内のもの
|
サンプル③を見る サンプル④を見る |
|
(3)所得税及び復興特別所得税の確定申告書 B第1表と第2表 |
該当年度分 職業欄記載のあるもの |
サンプル⑩を見る サンプル⑪を見る |
|
(4)工事請負契約書等 | 発注先からの発注書も可。 材料費の領収書等は不可。 |
サンプル⑫を見る | |
③ | 賃金台帳 または、出勤簿(直近3ヵ月分) |
☆従業員がいる事業主 従業員全員分 |
サンプル⑬を見る サンプル⑭を見る |
E.一人親方に提出してもらう書類
①~②の全ての書類を提出してください。
ただし、②は(1)~(3)のいずれか1点を提出してください。
No | 提出書類名 | 備考 | 参照 |
---|---|---|---|
① | 資格等確認調査票 | 本部より送付したもの | サンプル①を見る |
② | (1)個人事業の開業届出書 | 開業日から1年以内のもの | サンプル⑨を見る |
(2)所得税及び復興特別所得税の確定申告書 B第1表と第2表 |
該当年度分 職業欄記載のあるもの |
サンプル⑩を見る サンプル⑪を見る |
|
(3)工事請負契約書等 | 発注先からの発注書でも可。材料費の領収書等は不可。 | サンプル⑫を見る |
F.事業主未加入事業所に提出してもらう書類
①~③の全ての書類を提出してください。
ただし、法人事業所の場合②は(1)~(3)のいずれか1点と③は(1)を提出してください。
個人事業主の場合②は(3)~(6)のいずれか1点と③は(2)を提出してください。
No | 提出書類名 | 備考 | 参照 |
---|---|---|---|
① | 資格等確認調査票(事業主用) | 本部より送付したもの | サンプル①を見る |
② | (1)履歴事項全部証明書 | 発行日から1年以内のもの | サンプル②を見る |
(2)法人税確定申告書 別表1(1) |
該当年度分 事業種目欄記載のあるもの |
サンプル⑤を見る | |
(3)建設業の許可について ※変更届出書 |
発行日から1年以内のもの
|
サンプル③を見る サンプル➃を見る |
|
(4)個人事業の開業届出書 | 開業日から1年以内のもの | サンプル⑨を見る | |
(5)所得税及び復興特別所得税の確定申告書 B第1表と第2表 |
該当年度分 職業欄記載のあるもの |
サンプル⑩を見る サンプル⑪を見る |
|
(6)工事請負契約書等 | 発注先からの発注書でも可。材料費の領収書等は不可。 | サンプル⑫を見る | |
③ | (1)健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、または、70歳以上被用者標準報酬月額相当額のお知らせ | ☆従業員がいる事業主 従業員全員分 |
サンプル⑥を見る |
(2)賃金台帳 または、出勤簿(直近3ヵ月分) |
☆従業員がいる事業主 従業員全員分 |
サンプル⑬を見る サンプル⑭を見る |
電子申告した確定申告書の再ダウンロード方法
組合員資格等確認調査の実施において、多くの方にご相談をいただきましたe-tax(国税電子申告・納税システム)からの申告済み確定申告書情報の再取得方法について、e-taxのホームページ上に掲載されております。
所得税の確定申告書(個人事業主/一人親方)、法人税の確定申告書(法人事業主)の提出が必要な組合員は、上記ページをご確認の上、確定申告書のご提出をお願いします。
ご不明点がございましたら、当国保組合本部または所属支部へお問い合せください。