お知らせ

令和6年能登半島地震・9月20日大雨被害による一部負担金免除期間延長及び一部負担金免除証明書の交付について

  ニュース 

令和6年能登半島地震及び9月20日の大雨による被災にてご自宅が半壊以上の被害を受けた方が医療機関を受診した場合、一部負担金が免除されております。有効期限は令和6年12月31日までとしておりましたが、対象期間が延長になりました。

また、該当する方が医療機関を受診する際に令和7年1月1日からは「国民健康保険一部負担金免除証明書」の提示が必要になります。

該当する方には組合より「国民健康保険一部負担金免除証明書」を交付いたします。

〇対象期間

令和6年1月1日~令和7年6月30日

*食事療養費及び療養費(柔整・補装具等)は対象になりません。

詳しくは所属支部にお問い合わせください。