マイナ保険証の利用登録をしている方で、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の有効期限が切れた場合でも、有効期限の満了日が属する月の月末から3ヵ月後の月末まで、オンライン資格確認により有効な資格情報がある場合に限り、健康保険証として利用できます。
ただし、有効期限から3ヵ月を経過するとマイナ保険証として利用できなくなり、医療機関等に受診した際は、窓口で10割負担頂き、後日組合へ療養費請求となります。
国より有効期限が切れる2~3ヶ月前に有効期限通知書が送られてきますので、届きましたらお住いの市町村窓口でお早めに更新手続きをお願いします。
マイナンバーカードの有効期限については下記アドレスをご参照ください。
rome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001459040.pdf