令和6年1月1日~令和6年4月30日の間で、令和6年度能登半島地震により被災された方は医療機関を受診する場合、ご自宅が全壊・半壊・床上浸水等で被災したことを申し出ることにより、一部負担金が免除*¹されているところですが、この度対象期間が延長されましたのでお知らせいたします。
対象期間
令和6年1月1日~令和6年9月30日
令和6年度能登半島地震の被災状況により期間を延長することがあります。
*¹食事療養費及び療養費(柔整・補装具など)は対象になりません。
詳しくは所属支部にお問い合わせ下さい。