令和6年1月1日~令和6年9月30日の間で、令和6年能登半島地震により被災された方は医療機関を受診する場合、ご自宅が全壊・半壊で被災したことを申し出ることにより、一部負担金が免除*1されているところですが、この度対象期間が延長されましたので、お知らせいたします。
○対象期間
令和6年1月1日~令和6年12月末
*1食事療養費及び療養費(柔整・補装具など)は対象になりません。
詳しくは所属支部にお問い合わせください。
令和6年1月1日~令和6年9月30日の間で、令和6年能登半島地震により被災された方は医療機関を受診する場合、ご自宅が全壊・半壊で被災したことを申し出ることにより、一部負担金が免除*1されているところですが、この度対象期間が延長されましたので、お知らせいたします。
○対象期間
令和6年1月1日~令和6年12月末
*1食事療養費及び療養費(柔整・補装具など)は対象になりません。
詳しくは所属支部にお問い合わせください。