お知らせ

令和6年能登半島地震による被災者における一部負担金の免除期間の延長について

  ニュース 

令和6年1月1日~令和6年9月30日の間で、令和6年能登半島地震により被災された方は医療機関を受診する場合、ご自宅が全壊・半壊で被災したことを申し出ることにより、一部負担金が免除*1されているところですが、この度対象期間が延長されましたので、お知らせいたします。

○対象期間

 令和6年1月1日~令和6年12月末

*1食事療養費及び療養費(柔整・補装具など)は対象になりません。

詳しくは所属支部にお問い合わせください。