平素より当組合の事業運営につきまして、格別のご協力を賜わり、厚くお礼申し上げます。
長期収載品(後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品)の処方等または調剤の取り扱いについて、令和6年10月1日より新たな仕組みが導入されます。
長期収載品(後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品)の処方を希望された場合、先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を特別の料金として医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。
※ただし医療上先発医薬品を処方・調剤する必要があると認められる場合等は、特別の料金はかかりません。
※後発医薬品が複数存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算されます。
※特別の料金は課税対象であるため、消費税分を加えてのお支払いとなります。
※端数処理の関係などで特別料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。詳しくは厚生労働省HPをご覧ください。